住宅用火災警報器は、神戸市火災予防条例により
「寝室」「台所」ときどき「階段」に設置することが定められています。
【寝室】煙式
普段の就寝に使われている部屋に設置します。
就寝に使わない「居室」は義務ではありませんが、タバコを吸う場合や仏壇にロウソクを灯すなど、危険性があると思われる場合は設置することをおすすめします。
【階段】
煙式避難階(1F)以外に「寝室」がある時は「階段」の上部にも設置が必要です。
【キッチン】煙式または熱式
調理時の煙や湯気が直接かからない位置に設置します。
キッチンの構造上、「煙式」では誤作動する恐れが高い場合(共同住宅の1Kタイプなど)は、「煙式」に替えて「熱式」を設置することもできます。「火災警報機能付ガス漏れ警報器」を設置している場合は、そのままでかまいません。
取付ける位置について
◆壁や柱に取付
警報機の中心が天井から15~50cmの位置になるように設置。
時計などを飾るように釘やフックにぶら下げるだけ簡単に取り付けられ、誤動作をした場合もすぐに止められるのでおすすめです。
◆天井に取付
警報器の中心を壁または梁から60cm以上離して取り付けます。
◆エアコン等がある場合
エアコンや換気扇の吹き出しロ付近から、1.5m以上離して取り付けます。
煙の流れが乱されてしまい、感知できなくなるからです。
いずれの場合も、天井と壁があわさる角の部分等は煙がなかなか届かず感知が遅くなるので注意しましょう。